2026年8月6日 ・ 読了目安 4 分
在留期限のうっかり見落としが不法就労助長罪に|受入企業が知っておきたい罰則と対策
「本人が働けると言っていたから」「在留期限までは確認していなかった」——こうした説明は、外国人材を雇用する事業者を不法就労助長罪から守ってくれません。 入管法上、外国人を不法就労させた雇用主は不法就労助長罪 (出入国管理及び難民認定法73条の2)に問われる可能性があり、故意でなくても、確認を怠ったことに過失があれば処罰を免れないと定められています。
「うっかり」でも処罰対象になる理由
入管法では、不法就労にあたることを知らなかった場合でも、その認識がなかったことに過失がないと認められない限り、不法就労助長罪の処罰を免れないとされています。つまり、在留期限の確認を怠っていた場合、雇用した時点で成立する可能性があるということです。採用時だけでなく、継続雇用中も定期的な在留期限チェックが実質的に求められる構造になっています。
- 採用時の確認不足:在留カードの券面を目視するだけでは、偽造リスクを見抜けない場合があります。
- 継続雇用中の確認漏れ:採用時は適法でも、在留期限が切れた後に気づかず就労を継続させてしまうケースがあります。
- 就労制限の見落とし:在留資格によっては就労できる業務内容や時間に制限があり、本人の申告だけを鵜呑みにすると資格外活動にあたる場合があります。
2025年6月〜・2027年施行予定の厳罰化の動き
不法就労助長罪をめぐっては、2025年6月から運用面での対応強化が進んでいるとされ、さらに今後の入管法改正では法定刑が引き上げられる予定です。現行制度では執行猶予付き判決が多いのが実態とされていますが、法定刑が5年に引き上げられることで、今後は執行猶予が付かず実刑判決が下るケースが増えることが予想されています。制度・施行時期の詳細は今後の官報・出入国在留管理庁の発表で変わり得るため、最新情報は必ず公式サイトで確認してください。
関連する届出義務と罰則
在留期限の管理とあわせて押さえておきたいのが、外国人を雇い入れた際・離職させた際に必要な「外国人雇用状況届出」です。2020年3月1日以降に雇い入れ・離職した外国人については在留カード番号の記載が必要で、届出を怠ると30万円以下の罰金(労働施策総合推進法38条違反)が科される可能性があります。この届出は、在留資格や在留期間、在留カード番号などを記載するため、不法就労の早期発見にも役立つ仕組みになっています。
受入事業者が取れる対策
- 雇用する外国人材全員の在留期限・パスポート期限を一覧で管理し、期限が近づいたら本人に更新手続きを促す体制を整える。
- 採用時だけでなく、継続雇用中も定期的に在留カードを確認する運用を決めておく。
- 在留カード番号・在留資格・在留期間などの記録を、外国人雇用状況届出の記載にすぐ使える形で保管しておく。
- 技能実習・特定技能それぞれの届出 (実習実施者届出・定期届出・随時届出等) の期限も、在留期限とあわせて一元管理する。
ビザバンは、こうした在留期限・パスポート期限・書類期限を90/60/30日前の段階でダッシュボードに表示し、ログイン時のバナーでも知らせる仕組みを持っています。台帳を一元化すること自体が「うっかり」を減らす最初の一歩になります。
出典・確認日
- ・出入国管理及び難民認定法 (e-Gov法令検索・73条の2 不法就労助長罪)
- ・行政書士法人タッチ「不法就労助長罪とは|2027年厳罰化で罰金500万円・企業の対応策」
- ・外国人採用の窓口「不法就労助長罪はいつから厳罰化される?2027年施行予定の改正入管法を解説」
- ・外国人雇用相談室「外国人雇用状況届出書の記入・申請方法を解説 怠ると罰金の可能性も」
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